個人情報保護法 ■プライバシーマークの取得までの道 1■

2005/02/03

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最近世間が騒がしくなっておりますが、個人情報保護に関する法律が4月より施行されます。

さて、そういう報道が増えてくると自分で気にしていなかったことも気になってくるものです。
というわけで個人情報について、ちょっと解説いたします。

まず、最初にぶつかる問題点として、個人情報とは?というところです。

原文から抜粋すると「生存する個人を特定できる情報」のことを個人情報として定義しています。

さて、日本という国に住み、どのあたりまで情報を開示すると個人を特定できるのでしょうか?



ある島に女性が一人しか住んでいなかったとします。

この場合「性別」だけで個人情報になるのか?



私がCPO(Chief Privacy Officer =個人情報保護管理者)になったときに最初にぶつかった問題がここでした。

どこまでが個人情報になるの?

実は、このあたりが明確になっていないので、個人情報を保護するにもどこまで保護すればいいのかが微妙なんです。

迷った場合は、経済産業省から出ている「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」をご確認ください。

(※業種により管轄省庁が違います。)

さて、そこで個人情報に該当する事例というのを説明しております。



「氏名」「生年月日、連絡先(住所・居所・電話番号)、会社における職位または所属に関する情報について、それらと本人の氏名を組み合わせた情報」「防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報」「特定の個人を識別できるメールアドレス情報(フリーメールはOK)」「雇用管理情報」など



ということです。

まあ、たいていは氏名とくっついたらアウトだと思ってください。

微妙なのは声とか、映像とかの部分ですが・・・そういうものを個人情報というわけです。

よく「私の個人情報が漏洩しているのではないでしょうか?」という質問が増えたと聞きます。

知らない人からメールが届くようになったんですけど・・・なんてありがちな質問ですが、フリーメールの場合は、個人情報としては保護されないわけですね。



さて、この個人情報については今後も続けて書いていきます。

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